サービス 08

富裕層とご家族のための
日本移住・資産・相続

日本に移ると、在留資格だけでなく、所得税、相続税・贈与税、海外資産の報告など、税務上の立場も変わります。移住の前に計画を立てることで、ご家族の資産を守る選択肢が広がります。

担当
税理士(国際資産税)・弁護士(国際相続)・行政書士
最終更新日
2026年10月28日

このような方へ

  • 家族で日本に移り、子どもに日本で教育を受けさせたい
  • 移住したとき、本国や海外の資産にどんな税金がかかるか知りたい
  • 日本と本国にまたがる資産を、次の世代へ円滑に引き継ぎたい
  • 日本の不動産や金融資産を、家族でまとめて管理したい

日本への移住の方法

日本には、一定額の投資や不動産の購入でビザを得る「投資移民」の制度はありません。事業の経営(経営・管理)、専門職としての就労(高度専門職など)、日本人や永住者の家族など、活動や身分に応じた在留資格が必要です。ご家族それぞれの経歴と事業から、取得できる在留資格と順番を設計します。

税務上の居住者区分

日本の所得税では、外国籍の方は日本に住んだ期間によって課税の範囲が変わります。

区分主な対象課税される所得
非居住者日本に住所がなく、居所も1年未満の方日本国内で生じた所得のみ
非永住者日本国籍がなく、過去10年で日本に住んだ期間が5年以下の居住者国外所得以外の所得と、国外所得のうち日本で支払われた・日本に送金されたもの
非永住者以外の居住者上記以外の居住者世界中のすべての所得

横にスクロールして比較できます

税法上の「非永住者」は、在留資格の「永住者」とは別の概念です。移住前の資産の整理や送金の方法で、税負担が変わります。

相続税・贈与税の計画

日本の相続税・贈与税は、亡くなった方と相続人の住所、国籍、在留資格で、課税される財産の範囲が決まります。原則として国外の財産も課税されますが、外国人には特例があります。

  • 就労や経営などの在留資格(入管法の別表第一)で日本に住み、相続開始前15年以内に日本に住所があった期間が合計10年以下なら、一定の条件で国外の財産は日本の相続税の対象外です。
  • 特例は、亡くなった方と相続人の双方の状況で判定します。
  • 永住許可を受けると別表第一から外れ、特例の対象外になります。帰化も同様です。

日本の相続税の最高税率は55%です。

サービス内容

移住前の計画

国籍、在留資格の見込み、資産の種類と所在地、本国の税制を確認し、移住の時期、資産の整理、送金の方法、相続・贈与の計画を一冊の計画書にまとめます。

税務申告と報告

所得税、相続税・贈与税の申告、国外財産調書・財産債務調書の作成を税理士が行います。出国時の課税(国外転出時課税)の判定にも対応し、本国での申告との関係は海外の専門家と確認します。

資産の管理と承継

資産管理会社の設立と運営、家族信託を含む信託の設計、日本で有効な遺言、生命保険の活用など、ご家族に合う方法を組み合わせます。

不動産

住まいや投資用不動産の購入、名義の設計、管理、売却まで支援します。

不動産の詳細

ファミリーオフィス

資産全体の把握と多通貨の報告、税務と申告の管理、不動産の管理、お子様の教育、医療と暮らしのサポート、寄付や財団の設立まで、ひとつの窓口で。ご家族以外の資産を運用する場合など、金融商品取引法の登録が必要になることがあるため、運営の形も確認します。

進め方

  1. 01

    現状の確認

    国籍、在留資格、資産の所在、本国の税制を伺います。守秘義務契約を結べます。

  2. 02

    試算と計画

    移住の時期と方法ごとに、税負担と手続きを比べた計画をお出しします。

  3. 03

    実行

    在留資格、会社設立、資産の移転、不動産の購入、遺言・信託の作成を進めます。

  4. 04

    毎年の見直し

    日本に住んだ期間、家族構成、法改正に合わせて、計画を見直します。

TIMOAに任せる理由

  1. 01

    在留資格と税務を同じチームで計画するので、永住の申請時期のような判断を、相続まで見据えて行えます。

  2. 02

    日本と中国・アジアの税制に詳しい専門家が、日本語・中国語・英語で対応します。

  3. 03

    担当者を固定し、ご家族の情報は限られた担当者だけが扱います。

料金

料金は、ご依頼の内容と範囲を伺ったうえでお見積もりします。まずはお問い合わせください。

料金について問い合わせる

よくある質問

日本の不動産を買えば、日本に住めますか?

住めません。日本には、投資や不動産の購入でビザを得る制度はありません。事業の経営や就労など、活動に応じた在留資格が必要です。

移住すると、本国の資産にも日本の税金がかかりますか?

所得税では、日本に住んだ期間が過去10年で5年以下の外国籍の方(非永住者)は、海外の所得のうち日本で支払われたもの・日本に送金されたもの以外は課税されません。相続税・贈与税は、在留資格と日本に住んだ期間で判定します。

永住権を取ると、相続税はどう変わりますか?

外国人の特例の対象外になり、国外の財産も日本の相続税の対象になります。永住の利点と税務への影響を比べて、申請の時期を判断することをおすすめします。

家族の資産を、日本の会社で管理できますか?

できます。資産管理会社を設立して、不動産や金融資産を保有する方法があります。ご家族以外の資産を預かって運用する場合は、金融商品取引法の登録が必要になることがあります。

関連記事

富裕層向けサービスの記事

まずは、無料相談から。

オンラインで、日本語・中国語・英語でお話を伺います。