サービス 02

在留資格(ビザ)・人材・
日本での暮らし

経営・管理、高度専門職、企業内転勤などの在留資格から、永住・帰化、ご家族の帯同、外国人材の採用、暮らしの立ち上げまで。日本で働き、暮らすための手続きを一貫して支援します。

担当
行政書士(申請取次)・社会保険労務士・弁護士
最終更新日
2026年10月28日

このような方へ

  • 日本で会社を経営するため、経営・管理ビザを取りたい方
  • 海外の本社から日本の拠点へ社員を転勤させたい企業
  • 永住や帰化を考えている方
  • 家族を日本に呼びたい方
  • 外国人材の採用や、特定技能の受入れを始めたい企業

在留資格の概要

事業や仕事に関わる、主な在留資格は次のとおりです。

在留資格対象となる方審査のポイント
経営・管理日本で事業を経営・管理する方事業の規模と継続性、事業所、事業計画、経歴
高度専門職学歴・職歴・年収などのポイントが基準を満たす方ポイントの計算と立証。永住申請までの期間短縮などの優遇あり
企業内転勤海外の本社・グループ会社から転勤する社員転勤前の勤務期間、日本での業務内容
技術・人文知識・国際業務専門知識を使う仕事に就く方学歴・職歴と業務の関連、報酬
特定技能人手不足の分野で働く、一定の技能を持つ方技能と日本語の試験、受入れ企業の支援体制
家族滞在在留資格を持つ方の配偶者・子扶養する方の収入と在留資格

横にスクロールして比較できます

経営・管理ビザは2025年10月の改正で、事業の規模、雇用、日本語能力、経歴、事業計画の基準が厳しくなりました。すでにお持ちの方にも、経過措置のあとで新しい基準が適用されます。

サービス内容

在留資格の選択と申請

事業、経歴、ご家族、将来の永住の希望を伺い、取るべき在留資格と申請の順番をご提案します。海外からの呼び寄せ(在留資格認定証明書)、変更、更新を行います。

事業計画書と立証資料

経営・管理の審査では、事業計画書と裏付けの資料が問われます。市場、売上の見込み、人員、資金の計画を、専門家の確認を受けた形で整えます。

更新と会社運営の連携

更新では、決算、納税、社会保険の加入状況も確認されます。会計・税務・労務を同じチームで担当し、更新に必要な書類を年間を通じて整えます。

永住・帰化

永住は国籍を変えずに住み続ける在留資格、帰化は日本国籍を取得する手続きです。在留歴、収入、納税・年金の状況を確かめ、どちらが適しているかをご提案します。

ご家族の帯同

配偶者とお子様の在留資格を申請します。ご両親の呼び寄せは原則として難しいものの、高度専門職などでは条件付きで認められる場合があります。

外国人材の採用

在留資格で認められた業務の範囲、在留カードの確認、ハローワークへの届出など、雇用する企業の義務をご案内します。人材の紹介は、許可を持つ紹介会社と連携して行います。

特定技能の受入れ

受入れ企業に求められる支援(生活オリエンテーション、住居の確保、日本語学習、定期面談など)の体制づくりを、登録支援機関と連携して支援します。2027年には育成就労制度が始まる予定です。

日本での暮らしの立ち上げ

住まいの契約、転入届とマイナンバー、健康保険と年金、銀行口座、運転免許の切替、学校選びまで。来日直後の手続きをご案内し、必要に応じて同行・通訳します。

TIMOAに任せる理由

  1. 01

    会社設立、会計・税務、労務と同じチームで担当するので、申請と更新の書類を一貫して整えられます。

  2. 02

    永住や相続まで見据えて、最初に取る在留資格を選びます。

  3. 03

    申請内容を、日本語・中国語・英語でご説明します。

料金

料金は、ご依頼の内容と範囲を伺ったうえでお見積もりします。まずはお問い合わせください。

料金について問い合わせる

よくある質問

会社を設立すれば、経営・管理ビザは取れますか?

設立だけでは取れません。事業の規模、事務所、雇用、事業計画、経歴などの要件を満たし、事業を続けられると判断される必要があります。設立の前にご相談ください。

家族も一緒に日本で暮らせますか?

経営・管理や高度専門職などをお持ちの方の配偶者とお子様は、家族滞在などの在留資格で一緒に暮らせます。家族滞在の方が働くには、資格外活動の許可が必要です。

永住と帰化、どちらがよいですか?

国籍を変えずに住み続けるなら永住、日本のパスポートを持ちたいなら帰化です。中国籍の方は、日本国籍を取得すると中国籍を失います。相続や資産の計画にも関わるため、あわせてご検討ください。

不許可になったら、再申請できますか?

できます。まず入管で不許可の理由を確かめ、改善できる点を整理してから再申請します。

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